一般道に最低速度はないのか?

一般道に最低速度はあるのか?ないのか? 未分類
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片側一車線の道路を極低速で走る車!それって・・・。

最近、山間部や田舎道などで高齢ドライバーさんなどが、ゆっくりマイペースで走っているシーンに出くわします。
山間部などでは当然追い越し禁止区間ですので、追い抜くことはできず、結果後ろには長蛇の列が!この現象!果たして何かの規制にひっかかることはないのでしょうか?

とある記事を見かけたので、そちらの生地をご紹介!

ついついイライラして車間距離が詰まってしまう!こんなことよくありますよね。
これ自体は今話題の煽り運転に該当するの?それとも別の違反行為?車間距離を狭めすぎると車間距離保持義務違反という違反行為となるそうです。
では極低速で走る側には問題はないのか?という点です。
50Km規制の道路を50Kmで走行しているのは問題ないと思うのですが、50Km規制の道路を30Km前後もしくはそれ以下の速度で走行するとかなり迷惑しますよね。

結論からいうと

一般道の場合には基本的に最低速度に関する規制はなく、時速何キロメートルで走ったとしても問題はないそうです。

最低速度については・・・

道路交通法23条

「自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない」
とあります。

では最低速度が指定されている道路ではというと

道路交通法75条4に規定する高速自動車国道の本線で速度指定がない場合、最低速度は政令で定めること。
つまり決められた速度以下での走行を禁止するということで、その最低速度は時速50キロとなっています。

なら最低速度のない道路では極低速で走る車は問題ないのか?

一般道では基本、最低速度の規制はないんですがこんな法律はあります。

道路交通法27条1項

他の車両に追いつかれた場合の義務が定められています。
後続の車両が追いつき、追い越しをしようとする場合には、前の車両は速度を加速してはいけないということです。

道路交通法27条2項参照

道路(片側1車線以下)の中央との間に十分な余裕がない状況で、追いつかれた車両その速度で引き続き進行しようとする場合にはなるべく左側に寄って、進路を譲らなければならないとされています。

どう対処すればいいのか?『まとめ』

一般道においては低速走行車を取り締まる規定は特にないと思っておいた方がいいでしょう。
変に接近しすぎたり、パッシングやクラクションなどを使用すると、煽り運転になってしまうと思われます。
まとめ▼

【もう少し早くいってくれないかな~】
【急いでるのにな~】
【この車さえPassできれば・・・】
と考えがちですが。
【仕方ない!我慢するか!】
【安全に追い越しができる区間までは辛抱】
など相手にではなく、自分自身の考え方を変えるしかないと思います。
相手が遅いのになんで自分が!と思われる方もおられると思いますが、そんな時には・・・
【一旦停車して休憩してみる!】
というのもありかもしれませんね。

どうしても前方にずっと相手がいると、ストレスや怒りがこみあげてきがちですから、そんな場合には一度お試しあれ!

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