青色ナンバープレートの原付バイク:知られざる利点と注意点

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青色の原付バイクをご存じですか?

街を走っているとたまに原付バイクに見えるのにナンバープレートが青い色のバイクを見かける事がありませんか?

しかもそのバイクはヘルメットを被っていなかったりするので、違和感を感じた経験がある方も多いのではないでしょうか?

今回はそんな青色ナンバーの原付について詳しく解説していきたいと思います。

これを見れば疑問に思っていた事や、知らなかった事が一気に解決!すっきりしますよ!

そもそも青いナンバープレートの意味は?

ではこの青いナンバープレートの意味とは何なのでしょうか?

この青いナンバープレートは『ミニカー』いう分類の分けられているもので、大きな分類でいうとバイクではなく車!という概念なんです。

最近ではコンビニの配達などで使用されている一人乗りの小さな4輪車を見かけますが、まさにこれが青色ナンバーのミニカーの意味なんです。

ただ、バイクでもトライクと呼ばれるものや、スクーターの形をしたものでもあ3輪のものなどの一部にもこの青色ナンバーが適用できるので、一見すると青色ナンバーのバイクに見えるわけです。

普通の原付バイクとの違いは?

バイクに見えると言っても車!ですからもちろん2輪車では車になりません。

3輪車もしくは4輪車のみということにまりますので、バイクでいうと車種は限定されてきますし、3輪車といえども青色ナンバーを取得する為の要件がありますので、多少の改造が必要になります。

自分のバイクも青色ナンバーにできますか?

原付バイクとの違いでも説明しましたが、青色ナンバーを取得する為には車両に一定の要件が設定されており、その要件を満たしていないとい取得することはできません。

その一番の要件とは以下の1~3をすべてに該当することが条件になります。

  1. 道路運送車両法で定める『3輪以上の原動機付自転車』
  2. 総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)
  3. 『車室を有する』または『輪距が50Cmを超える』※屋根付き3輪を除く

※上記の1~3に該当するもののうち、『側面解放車室』かつ『輪距が50Cm以下』の『三輪』はミニカーに該当しません。
以上の条件を満たさないとミニカー(青色ナンバー)の車両として認められないので、ご自身の2輪車はもちろん、3輪にお乗りの場合でもすぐに青色ナンバーを取得できる訳ではありません。

青色ナンバーのメリットとデメリットとは?

取得する要件は結構いろいろある青色ナンバーですが、どんなメリットはあるのでしょうか?またデメリットはないのでしょうか?以下で順に紹介していきます。

青色ナンバーのメリット

ここでは具体的に青色ナンバーのメリットを3つご紹介します。

メリット1:制限速度が違う

一般的な原動機付自転車(原付)は公道走行において制限速度が時速30キロ以下と定められています。

その公道の制限速度が50キロであったとしても、原付の制限速度は30キロ以下です。加えて道路の左端を走行することと決められています。

ですが、青色ナンバーの場合には30キロ制限はありません。もちろんその公道が30キロ制限の道路はその標識に従う必要があるのですが、要は自動車や自動2輪車などと同様に公道の速度標識に従って走行することが可能なんです。

ミニカー!小さな車!扱いなんですね。これは原付バイクとの大きな違いだと思います。

メリット2:二段階右折の必要がない

上記の話とも被ってくる部分もありますが、ミニカー!車扱いですから二段階右折の必要もありません!こちらも原付バイクと違う大きなメリットといえると思います。

メリット3:ヘルメットの着用が任意である

こちらは見かけた事がある方も多いと思いますが、ヘルメットの着用が任意となっています。これもミニカー『車』という扱いだということだと思うのですが、こちらに関してはメリットといえばメリットなのですが、原付バイクの様な車室のない輪距が50Cm超えでの取得車両の場合には安全面から筆者はヘルメットの着用をお勧めします。

とはいえ現状では任意ですので、違反として検挙される事は現状ありません。

青色ナンバーのデメリット

上記では青色ナンバーのメリットをご紹介してきましたが、青色ナンバーはメリットばかりではありません。

今度は逆に青色ナンバーのデメリットも3つご紹介していきます。特に3つ目のデメリットは非常に重要です!勘違いや知らなかったでは済まされないので十分に注意してください。

デメリット1:違反時の反則金が高くなる

青色ナンバーは先ほどから何度も連呼している通り、車という扱いですので、違反をした時の反則金も原付ではなく、車としての反則金が適用されます。

具体例を挙げるとスピード違反(速度超過25キロ)25キロオーバーの違反をしたとすると、原付の場合の反則金は12,000円ですが、青色ナンバーの車両の場合は18,000円となります。

同じ25キロオーバーでも反則金が6,000円違う!ということになります。

これは1例ですが、この様に青色ナンバーは車ですので、違反した場合の該当区分は車ですので、原付よりも高いというのがデメリットとなります。

デメリット2:税金が高くなる

毎年1回5月に軽自動車税というものが原付でもかかります。

原付1種の場合には年額2,000円なのですが、青色ナンバーの場合には3,700円の税金がかかります。

原付1種の2倍弱の税金がかかるという事になりますが、『車なのに3,700円なの?軽自動車の10,800円に比べれば安いのでは?』という声が聞こえてきそうですが、ミニカーですのでそこは高いと思うか安い!と思うかは人によって判断の分かれるところかもしれませんね。

デメリット3:青色ナンバーは2輪免許では乗れない

青色ナンバー最大のデメリットといえるのがこの3つ目のデメリットです。青色ナンバーは車ですので当然の事ながら運転には普通自動車免許が必要です!

原付免許はもちろん!中型、大型の自動2輪免許があっても青色ナンバーの車両は運転することができないんです。

普通自動車などの4輪免許を持たずに運転すれば無免許運転で検挙されてしまいます。

これは知らなかったとか、見た目が原付だから!といった理由で2輪免許で運転していたら大変な事になりますので注意が必要です。

この記事のまとめ

今回は青色ナンバーについての解説記事でしたが、これですべての疑問が解決されたのではないかと思います。

3輪の原付の場合に大きな違いがある今回の青色ナンバーですが、意味と使い方を十分に理解した上で使用しないと大変なことになる場合もあります。

確かに車という認識なので原付特有の制約がない!とおう意味においてはメリットの大きい部分もある反面、あくまで車なので普通自動車免許が必要などのデメリットもあります。

また原付バイクを青色ナンバーの車両として登録した場合には先ほどの条件の輪距が50Cm以上という条件を満たす為に後輪の部分にスペーサーと呼ばれる部品を装着するなどして少し改造しないといけないという事も考慮する必要があります。

比較的容易に改造dけいるものから、高額な費用がかかるものまで様々ですのでそうした費用も検討時には考えた上でどちらか得策かをご自身で検討してみてください。


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